「マイナ保険証」または「資格確認書」をご使用ください
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降は、以下のものを医療機関の窓口で提示してください。
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令和6年12月2日から
令和7年7月31日まで |
令和7年8月1日以降 |
医療機関で提示するもの
(次のいずれか1点) |
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令和6年12月1日までに交付した被保険者証(保険証)・限度額認定証等は、記載事項(住所や負担割合等)に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までこれまで通りご使用いただけます。
交付時期・交付物
被保険者の方
交付時期
交付物
- マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ(令和8年7月31日までは資格確認書)
- マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
75歳の誕生日を迎え新たに被保険者となられる方
交付時期
交付物
- マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ(令和8年7月31日までは資格確認書)
- マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
一定の障がいに該当していて加入の申請をされた方・住所変更等があった場合
交付時期
交付物
- マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ(令和8年7月31日までは資格確認書)
- マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書
マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れた方
交付時期
交付物
留意点
- マイナンバーカードを保険証として利用できなくなるだけでなく、電子証明を必要とするサービスも利用できなくなります。
- マイナンバーカードの更新手続きについて(外部リンク)
- 令和8年7月31日までは、後期高齢者医療制度に加入するみなさんには、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。そのため、マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れた方に、改めて資格確認書を交付することはありません。
参考