後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保険者証を交付します。
被保険者証は、なくさないように大切にしましょう。
※限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和5年7月31日までです。
令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
一部負担金の割合:1割・3割 |
令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
一部負担金の割合:1割・2割・3割 |
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※医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が、下記のとおり変更になりました。
9月30日まで:1割、3割
10月1日以降:1割、2割、3割
誕生日までに、被保険者証を郵送等で交付します。
申請は必要ありません。
申請日から1週間以内に、被保険者証を郵送等で交付します。
すでに交付を受けている被保険者証をなくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口で再交付の手続きをしてください。
この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Iまたは低所得者IIの方です。
この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
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