被保険者証(保険証)

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度では、一人ひとりに被保険者証を交付します。

被保険者証は、なくさないように大切にしましょう。

 

被保険者証更新のお知らせ

  • 令和4年8月1日からお使いいただく被保険者証は「紫色」で、有効期限は、令和4年9月30日です。
  • 令和4年10月1日からお使いいただく被保険者証は「オレンジ色」です。(令和4年9月中にお届けします。)
  • 令和4年9月にお届けする被保険者証には、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は同封されません。

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和5年7月31日までです。

 

被保険者証の交付

被保険者証(保険証)

令和4年8月1日から令和4年9月30日まで

 

一部負担金の割合:1割・3割

令和4年10月1日から令和5年7月31日まで

 

部負担金の割合:1割・2割・3割

被保険者証(年次:証のみ)  再交付被保険者証見本
  • 有効期限が経過した被保険者証は、お住まいの市町担当窓口に返却いただくか、裁断等により破棄してください。

※医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が、下記のとおり変更になりました。

9月30日まで:1割、3割

10月1日以降:1割、2割、3割

 

これから75歳となる方への交付

誕生日までに、被保険者証を郵送等で交付します。
申請は必要ありません。

 

広域連合から障がいの認定を受けた方への交付

申請日から1週間以内に、被保険者証を郵送等で交付します。

 

被保険者証の再交付

すでに交付を受けている被保険者証をなくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口で再交付の手続きをしてください。

 

ご注意ください!

  • 交付されたら記載内容を確認して、間違いがあれば届け出をしましょう。
  • 他人との貸し借りは、絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Iまたは低所得者IIの方です。

詳しくはこちら

 

特定疾病療養受療証

この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。

詳しくはこちら

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

アンケート

このページの内容は分かりやすかったですか?

      

このページは見つけやすかったですか?

      

ページ上部に戻る

Copyright (C) 佐賀県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.

  • トップページ
  • メニュー
  • サイトマップ