令和6年12月2日で保険証(被保険者証)の新規発行は終了しました。
医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご使用ください。
下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、資格確認書を交付します。
(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合
(2)紛失等により再交付が必要となる場合
(3)被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
資格確認書を医療機関に提示することで従来の保険証と同じように受診できます。
※マイナ保険証をお持ちであっても、資格確認書を交付します。
後期高齢者医療制度に加入するみなさんには、年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを申請なしで交付します。
詳しくは、こちら(資格確認書・資格情報のお知らせ)をご確認ください。
マイナ保険証の利用方法について、詳しくはこちら(厚労省HP)をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、詳しくはこちらをご覧ください。
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