令和6年12月2日で現行の保険証(被保険者証)は廃止となり、発行できなくなります(紛失による再交付もできなくなります)。
12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用できます。
下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、被保険者証は発行できませんので、以下の2パターンに分かれます。
(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合
(2)紛失等により再交付が必要となる場合
(3)被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
マイナ保険証をご利用ください。
従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関にご提示ください。
保険証の廃止について、詳しくはこちら(PDF273KB)をご覧ください。
マイナ保険証の利用方法について、詳しくはこちら(厚労省HP)をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、詳しくはこちらをご覧ください。
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