令和8年7月31日までの暫定的な運用として、後期高齢者医療制度に加入するみなさんには、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請なしで、従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」を交付します。
医療機関の窓口で提示すると、従来の保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。
令和7年8月1日からお使いいただく資格確認書(緑色)は令和7年7月下旬にお届けします。
令和6年8月1日~令和7年7月31日 | 令和7年8月1日~令和8年7月31日 |
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誕生日までに郵送等で交付します。
申請は必要ありません。
申請日から1週間以内に郵送等で交付します。
すでに交付を受けている資格確認書をなくしたとき、あるいは破れたり汚れたりして使えなくなったときは、お住まいの市町担当窓口で再交付の手続きをしてください。
資格確認書に区分を併記することができます。お住まいの市町担当窓口で申請してください。
「限度区分が併記された資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また、入院時の食事代が減額になります。
「特定疾病区分が併記された資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額が1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円になります。
ご自身の後期高齢者医療制度の資格情報を確認するためのお知らせです。
医療機関の窓口ではマイナンバーカードを提示して受診してください。
※資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。
後期高齢者医療制度においては、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として「資格情報のお知らせ」ではなく「資格確認書」を発行します。
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