令和3年3月(予定)から医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険の資格を確認できるようになります。
(健康保険証の提示が不要になります)
〇マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!(リーフレット)(PDF形式:2.14MB)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録の申込は、マイナポータルでできます。
詳しくは、マイナポータルサイトをご覧ください。
※マイナポータルサイトとは・・・子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできる政府が運営するオンラインサービスです。
※マイナンバーカード読取に対応したスマートフォンや、「マイナポータルAP」のインストールは、マイナポータルサイトの「事前準備」の項目をご確認ください。
(1) ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。
(2) 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする。
(3) 利用規約等を確認して、同意する。
(4) マイナンバーカードを読み取る。
登録については、マイナポータルサイトの「申込の流れ」の項目をご確認ください。
回答1 マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証で医療機関を受診することができます。
回答2 令和3年3月(予定)以降、 カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができるようになります。ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局では健康保険証が必要となります。
回答3 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込は、マイナポータルでできます。
回答4 パソコンやスマートフォン等を利用することができない方でもマイナポータルへアクセスすることができるよう、各市町において、マイナポータル用端末を設置しています。設置場所については、各市町にお問い合わせください。
また、家族など本人以外のパソコンやスマートフォンからでも事前の申し込みをすることができます。
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