マイナ保険証を使ってみませんか

マイナンバーカードを健康保険証として使ってみませんか?

また、令和7年9月19日から、機器の準備が整った医療機関・薬局で、順次、マイナ保険証をスマートフォンでも利用できます。詳細はこちら

はじめてでも簡単!

マイナ保険証利用者からの声 (1)マイナ保険証利用者からの声 (2)

マイナ保険証利用者の声(PDF:635KB)

 

マイナ保険証の利用は事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

以下のいずれかで登録手続きを行ってください。

※マイナンバーカードの作成とは別の手続きです。

利用登録方法

mainatouroku

利用登録に必要なもの

  • 申込者のマイナンバーカード
  • 市町窓口で設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)
    ※暗証番号を設定していない場合、または分からなくなった場合は、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で設定・再設定ができます。

 

マイナ保険証の主なメリット

1.データに基づく、より良い医療が受けられます

マイナ保険証で受付・同意すれば、薬や健診情報を共有でき、初めての医療機関でも安心です。

2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

マイナ保険証なら、手続きなしで、医療機関ごとのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

3.救急現場で、適切な処置や病院の選定に活用されます

マイナ救急では、救急搬送時や搬送先でマイナ保険証を活用し、適切な処置と病院選定を行います。
もしものときに備えて、マイナ保険証を持ち歩きましょう。

詳細はこちら(総務省消防庁HP)

4.確定申告の際に医療費控除が簡単にできます

マイナポータル(外部リンク)と国税庁の電子申告システムとの連携で、確定申告における医療費控除の手続きが簡素化され、領収書の管理が原則不要になります。
※保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費などで連携できない情報があります。

5.医療現場で働く人の負担を軽減できます

医師や薬剤師に、医療・健診情報を共有できます。
また、受付の職員が行っている資格情報の確認や入力作業も少なくなります。

 

資料

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

マイナンバーカードの保険証利用について(日本語版)(PDF:1.49MB)

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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