令和3年10月20日からオンライン資格確認が本格的にスタートしました。
マイナンバーカードを健康保険証として使ってみませんか?
マイナンバーカードの保険証利用について(日本語版)(PDF:1.49MB)
就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを被保険者証としてずっと使うことができます。
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
限度額適用認定証等がなくても、1医療機関・薬局あたりのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
マイナポータル(外部リンク)で、ご自分の医療費通知情報を閲覧できます。
また、医療費控除の手続きで、医療費通知情報の自動入力も可能です。
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
マイナポータル(外部リンク)で、ご自身の健診情報や薬剤情報を閲覧できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。
※マイナンバーカードの作成とは別の手続きが必要です。
回答1 マイナンバーカードがなくても、資格確認書を提示するとこれまでと同じように医療機関を受診することができます。
回答2 令和3年10月20日以降、カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができるようになります。
ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局ではマイナンバーカードと以下のいずれかが必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(外部リンク)
私たちをもっと守る、マイナ保険証 ~マイナ保険証を語る~(30秒/字幕あり)(外部リンク)
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