マイナンバーカードを健康保険証として使ってみませんか?
また、令和7年9月19日から、機器の準備が整った医療機関・薬局で、順次、マイナ保険証をスマートフォンでも利用できます。詳細はこちら
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。
以下のいずれかで登録手続きを行ってください。
※マイナンバーカードの作成とは別の手続きです。
マイナ保険証で受付・同意すれば、薬や健診情報を共有でき、初めての医療機関でも安心です。
マイナ保険証なら、手続きなしで、医療機関ごとのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
マイナ救急では、救急搬送時や搬送先でマイナ保険証を活用し、適切な処置と病院選定を行います。
もしものときに備えて、マイナ保険証を持ち歩きましょう。
マイナポータル(外部リンク)と国税庁の電子申告システムとの連携で、確定申告における医療費控除の手続きが簡素化され、領収書の管理が原則不要になります。
※保険診療分であっても、はり・きゅう等の施術費用や整骨院・接骨院の柔道整復療養費などで連携できない情報があります。
医師や薬剤師に、医療・健診情報を共有できます。
また、受付の職員が行っている資格情報の確認や入力作業も少なくなります。
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