令和8年度保険料の試算ができます。
後期高齢者医療制度に加入されている方の医療給付費は、被保険者全員に負担していただく保険料(医療分)(約1割)のほか、現役世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)でまかなわれています。
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、年度ごと、個人ごとに計算された保険料を納めます。
後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直しを行います。
ただし、「子ども・子育て支援納付金分」(以下、「子ども分」と表記します。)のみ、令和8・9年度は1年ごとに見直します。
前回までの保険料率との比較や主な改正点については、保険料率の新旧比較をご覧ください。
子ども・子育て支援金制度の詳細についてはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
保険料は、「医療分」と「子ども分」を合計して計算されます。
「医療分」と「子ども分」はそれぞれ、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合算して計算されます。
年度の途中に資格の取得や喪失をした場合は、月割で計算した保険料となります。

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
※計算過程については算定例をご覧ください。
<補足事項>
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得た日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方(国保、国保組合の方は除く)は、これまで保険料を納めていなかった経緯から激変緩和を図るため、次のとおり保険料が軽減されます。
資格取得後2年間(24か月間)に限り均等割額が5割軽減されます。
※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。
所得割は賦課されません。
世帯の所得状況にあわせて下表のとおり均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 同一世帯の世帯主および被保険者全員の軽減判定所得の合計額 |
軽減後の均等割額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 子ども分 | |||
| 7割※1 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者数※2-1)」以下の世帯 |
19,200円 |
400円 |
|
|
5割 |
「43万円+31万円×世帯の被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数※2-1)」以下の世帯 |
34,300円 | 700円 | |
|
2割 |
「43万円+57万円×世帯の被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数※2-1)」以下の世帯 |
54,900円 | 1,100円 | |
※1…令和8・9年度は医療分のみ7.2割軽減となります。
※2…年金・給与所得者数とは、同一世帯の世帯主および被保険者全員の内、以下のいずれかに当てはまる方の人数となります。
・65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方
・65歳以上で公的年金収入が125万円を超える方
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える方
<補足事項>
保険料の納め方は、特別徴収(2か月ごとに支給される年金からのお支払い)と、普通徴収(納付書や口座振替による納付)に分かれています。


介護保険料の徴収対象になっている年金の支給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支給される年金から天引きされます。
ただし以下のような場合は、特別徴収の対象とならないことがあります。
特別徴収の対象とならない方は、お住まいの市町から送付される納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。
※特別徴収対象者であって、口座振替の方法により保険料を納付する旨申し出た被保険者は、口座振替による納付ができます。申し出についてはお住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。
また、納期内に納付された方との公平性を図るため、延滞金が加算される場合があります。
さらに、滞納が続くと、滞納処分(財産の差し押さえ)の対象となります。
災害や失業など、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お住まいの市町担当窓口でご相談ください。
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