新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡した場合や、世帯主の収入が一定程度減少した場合に、後期高齢者医療保険料を減免します。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯の方
(1)世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
⇒所得に応じて保険料を減免する。
1 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの
2 令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの
申請についてはお住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療の担当窓口にて行ってください。
令和5年3月31日まで
世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業、長期入院等により著しく減少した場合、保険料の徴収猶予の制度があります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業、長期入院等により著しく減少した場合、一部負担金の減免や徴収猶予の制度があります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。
佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者等(お勤め先から給与の支払いを受けている方)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
直近の継続した3月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額×2/3×日数
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
※適用期間の終期を令和4年12月31日から令和5年3月31日へ変更
(ただし、入院が継続する場合等最長1年6月まで)
申請書様式(1)(被保険者記入用)両面印刷【 PDF形式:51.2 KB 】
申請書様式(2)(事業主記入用)【 PDF形式:38.8 KB 】
申請書様式(3)(医療機関記入用)【 PDF形式:29.9 KB 】
記入例 傷病手当金支給申請書【 PDF形式:133.8 KB 】
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
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