新型コロナウイルス感染症について

傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。

対象者

佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者等(お勤め先から給与の支払いを受けている方)の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方

支給の対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間

※ただし、入院が継続する場合等最長1年6月まで

※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとにその翌日から起算します。

申請様式

申請書様式(1)(被保険者記入用)両面印刷【 PDF形式:51.2 KB 】

申請書様式(2)(事業主記入用)【 PDF形式:38.8 KB 】

申請書様式(3)(医療機関記入用)【 PDF形式:29.9 KB 】

記載例

記入例 傷病手当金支給申請書【 PDF形式:133.8 KB 】

詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。

 

新型コロナウイルス感染症について

 

新型コロナウイルス感染予防のために

 

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

 

 

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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