保険料試算モデルケース(5)

単身世帯で年金収入が80万円を超え、168万円以下のケース

年金収入が330万円未満のとき、年金収入から120万円を差し引いた金額が年金所得となります。

さらに公的年金所得の場合、所得からさらに15万円控除した金額が軽減判定所得となります。

よって、年金収入が80万円を超え、168万円以下であるとき、

軽減判定所得は33万円以下となり、7.75割軽減が適用されます。

 

所得割額(旧ただし書き所得×10.06%)

公的年金等収入が168万円の場合

168万円-120万円=48万円

48万円-33万円(基礎控除額)=15万円(旧ただし書き所得)

15万円×10.06%=15,090円

 

保険料

 所得割額 0円~15,090円

 均等割額 52,300円

 均等割軽減額 52,300円×0.775=40,600円(100円未満切り上げ)

 

 年間保険料= 所得割額0円~15,090円+均等割額52,300円 

           -均等割軽減額40,600円=11,700円~26,700円(100円未満切り捨て)

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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