夫 年金230万円-公的年金所得控除120万円=年金所得110万円
妻 年金 80万円-公的年金所得控除120万円=年金所得 0円
保険料の軽減措置適用判定
公的年金所得の場合、所得から15万円控除した金額が軽減判定所得となるため
夫 年金所得110万円-年金所得特別控除15万円=判定所得95万円
妻 年金所得 0円=判定所得 0円
軽減判定所得は世帯主と世帯に属するすべての被保険者の判定所得の合計となります。
軽減判定所得=夫95万円+妻0円=95万円
7.75割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
7割軽減・・・軽減判定所得が33万円を超えているため非該当
5割軽減・・・33万円+28万5千円×2名=90万円を超えているため非該当
2割軽減・・・33万円+52万円×2名=137万円以下であれば2割軽減が適用
モデルケースは軽減判定所得が95万円のため均等割額が2割軽減されます。
■夫の保険料
所得割額:(所得110万円-基礎控除33万円)×所得割率10.06%=77,462円
均等割額:52,300円
均等割軽減額:52,300円×0.2=10,500円(100円未満切り上げ)
年間保険料=所得割額77,462円+均等割額52,300円
-均等割軽減額10,500円=119,200円(100円未満切り捨て)
※保険料は被保険者ごとに賦課されます。
■妻の保険料
所得割額:所得 0円×所得割率10.06%=0円
均等割額:52,300円
均等割軽減額:52,300円×0.2=10,500円(100円未満切り上げ)
年間保険料=所得割額0円+均等割額52,300円
-均等割軽減額10,500円=41,800円(100円未満切り捨て)
※保険料は被保険者ごとに賦課されます。
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