第三者行為求償

交通事故や傷害事件などにあったときは・・・

第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届け出により被保険者証を使用して治療を受けることができます。

参考図:自己負担の割合が1割の被保険者(被害者)が歩行中に、加害者(過失100%)が運転する
    車にはねられ、被保険者証を使用し治療した場合

第三者図

この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一部立て替え、あとで立て替えた分の費用を加害者に請求することになります。不用意に示談をしてしまうと、第三者(加害者)に損害賠償請求ができなくなる可能性があります。示談の内容には十分に注意し、示談の前に必ず後期高齢者医療広域連合にご相談ください。

〇 届け出対象事例として

・自動車を運転中に自動車とぶつかった。

・歩行中に自転車にはねられた。

・相手のペットに咬まれた。

・介護施設で介助中にけがを負った。

などが挙げられます。

 

必ず担当窓口に届け出を!

被保険者証、印かん、交通事故証明書を持って、市町の担当窓口で手続きをしてください。

手続きに必要な様式は、こちらのリンクからダウンロードできます。各種様式・資料

 

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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