マイナ保険証をお持ちの方も、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。
※令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方のうち、介助者など第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方
お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口
高齢者や障害者の方など、マイナ保険証の利用に当たって配慮を必要とする方(以下「要配慮者」という。)については、マイナ保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付します。
資格確認書の申請交付や、要配慮者に関するマイナ保険証の取扱いについては以下の資料をご覧ください。
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