令和3年10月20日からオンライン資格確認が本格的にスタートとなりました。これにより、カードリーダー(読み取り装置)を設置している医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。
※マイナンバーカードの作成とは別の手続きが必要です。
・お住まいの市役所・町役場の担当窓口で申し込む
・セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATMで申し込む
・顔認証付カードリーダーを導入している医療機関・薬局で申し込む
・スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)または、パソコン(要ICカードリーダー)で申し込む ※マイナポータルへアクセスしてください。
・申込者のマイナンバーカード
・市町窓口で設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)
※暗証番号を設定していない場合、または分からなくなった場合は、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で設定・再設定ができます。
回答1 マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証で医療機関を受診することができます。
回答2 令和3年10月20日以降、カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができるようになります。ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局では健康保険証が必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(外部リンク)
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