○佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、法及び佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例個人情報ファイル簿の作成等)

第2条 実施機関は、個人情報ファイル(第3項に掲げるもの及び条例第3条第2項の規定により条例個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、一般の閲覧に供するものとする。

3 条例第3条第1項の規則で定める個人情報ファイルは、次の各号に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による閲覧に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録事項及び記録範囲が当該閲覧に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして広域連合長が別に定める個人情報ファイル

4 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 記録項目及び記録範囲

(5) 記録情報の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(10) その他広域連合長が別に定める事項

5 条例第3条第2項の規則で定める事項は、記録項目の一部又は前項第5号若しくは第7号に掲げる事項とする。

(安全管理措置)

第3条 広域連合長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため、個人情報保護総括管理者を置く。

2 前項の個人情報保護総括管理者は、事務局長をもって充て、保有個人情報の管理に関する事務を総括する。

3 保有個人情報を管理する所属(佐賀県高齢者医療広域連合課設置条例(平成19年広域連合条例第14号)第1条に規定する課及び佐賀県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年広域連合規則第1号)第3条第1項に規定する課並びに実施機関(広域連合長を除く。)が定める課その他の事務を分掌する単位をいう。以下同じ。)に、個人情報保護管理者を置く。

4 個人情報保護管理者は、所属の長をもって充てる。

5 個人情報保護管理者は、所属における個人情報の管理に関する事務を総括する。

6 前各項に定めるもののほか、保有個人情報の安全管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(目的外利用の手続)

第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする所属の長は、当該保有個人情報を管理する所属の長に個人情報目的外利用申請書を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、個人情報目的外利用可否決定通知書により当該申請をした所属の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(外部提供の手続)

第5条 法第69条第2項各号(第1号を除く。)の規定により保有個人情報の外部提供を行うときは、当該保有個人情報を管理する所属の長は、外部提供を受けようとする者にあらかじめ個人情報外部提供申請書を提出させなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から申請があったときは、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 前2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る保有個人情報を管理する所属の長は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、第1項ただし書の規定による申請については、これを省略することができる。

(開示の実施等)

第6条 法第87条第1項の規定により、保有個人情報が記録された公文書の当該保有個人情報に係る部分を閲覧する者は、当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報が記録された公文書の閲覧を中止させることができる。

3 法第87条第1項の規定により写しの交付をするときの部数は、保有個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(写しの交付等の費用)

第7条 条例第4条第2項に規定する費用の額及び費用の納付の方法は、広域連合長が別に定める。

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける前に納入しなければならない。

(審査会の会長)

第8条 佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(庶務)

第11条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第12条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

2 前項の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) インターネットを利用して公表する方法

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年広域連合規則第14号)は、廃止する。

(佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会規則の廃止)

3 佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会規則(平成19年広域連合規則第17号)は、廃止する。

(令和5年6月19日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月30日 規則第2号

(令和5年6月19日施行)