○佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例による。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものその他規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、規則で定める事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、規則で定める事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報の開示による写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示請求に対する決定期間の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見の陳述を行うとともに、個人情報の保護に関する重要事項について実施機関に対し建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、個人情報保護制度について識見を有する者及び広域連合長が適当と認める者のうちから、広域連合長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第7条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)

2 佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する個人情報の取扱いに従事していた同条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は職員であった者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た同号に規定する個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第27条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 旧実施機関の職員である者若しくは職員であった者又は旧条例第6条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行の際現に旧条例第44条第1項に規定する佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、第7条第4項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は同条第5項の規定にかかわらず、その者の旧審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

8 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第44条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

9 この条例の施行の日前に旧条例第41条の規定により旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、旧条例第45条から第52条までの規定により旧審査会がした審査の手続は審査会がした審査の手続とみなす。

10 この条例の施行前にした行為並びに附則第3項及び第8項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

佐賀県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)