○佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療の一部負担金の減免等に関する取扱基準

平成20年3月25日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年佐賀県後期高齢者医療広域連合規則第1号)に規定する一部負担金の減額、支払の免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 法第69条第1項の規定による一部負担金の減免等を行う場合は、概ね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、被保険者の属する世帯の世帯主が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免され、又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となった場合であり、第3条及び第4条に定めるところにより行うものとする。なお、被保険者の属する世帯の世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又はその属する世帯の世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合であって、概ね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときも同様とする。ただし、同一の事由に基づく再度の減免等は認められないものとする。法第69条第1項の規定による一部負担金の減免等を行う場合は、概ね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、被保険者の属する世帯の世帯主が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免され、又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となった場合であり、第3条及び第4条に定めるところにより行うものとする。なお、被保険者の属する世帯の世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又はその属する世帯の世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合であって、概ね過去1年以内の間に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときも同様とする。ただし、同一の事由に基づく再度の減免等は認められないものとする。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が、重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は90日を超える長期間入院したこと。ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主が、事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

(5) (1)~(4)に掲げる事由に類する事由があったとき

2 前項の規定にかかわらず、納付期限が到来した後期高齢者医療保険料を完納していない者については、一部負担金の減免等を行わない。

(減額又は支払の免除)

第3条 法第69条第1項第1号及び第2号に規定する一部負担金の減額又は支払の免除(以下「減免」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額が1,000万円以下であることとする。

(1) 前条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の3割以上であるときは、次の区分により減免する。

損害割合





前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下

5割

全部

500万円を超え750万円以下

2.5割

5割

750万円を超え1,000万円以下

1.25割

2.5割

(2) 前条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当し、当該年の被保険者の属する世帯の合計収入額の見積額が、前年中の被保険者の属する世帯の合計収入額の3割以上減少するときは、次の区分により減免する。

前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額

減少の割合

減額又は免除の割合




700万円を超え1,000万円以下

10割

全部

9割を超え10割未満

9割

8割を超え9割以下

8割

500万円を超え700万円以下

7割を超え8割以下

7割

6割を超え7割以下

6割

300万円を超え500万円以下

5割を超え6割以下

5割

4割を超え5割以下

4割

300万円以下

3割を超え4割以下

3割

(3) 前条第1項第4号に該当し、農作物及び収穫魚類等の減収による損失額の合計額(減収価額から共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、平年における当該農作物及び収穫魚類等による収入額の3割以上であり、前年中の農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円以下であるときは、次の区分により減免する。

前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

8割

400万円を超え550万円以下

6割

550万円を超え750万円以下

4割

750万円を超えるとき

2割

(徴収猶予)

第4条 法第69条第1項第3号に規定する一部負担金の徴収猶予は、次の各号のとおりとする。ただし、前年中の被保険者の属する世帯の合計所得金額が1,000万円以下であることとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当し、受けた損害の金額(保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の2割以上3割未満であるとき。

(2) 第2条第1項第2号から第4号のいずれかに該当し、当該年の被保険者の属する世帯の合計収入額の見積額(第4号に該当する者については、共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を含む。)が、前年中の被保険者の属する世帯の合計収入額に対して2割以上3割未満減少するとき。

(3) その他、やむを得ない事情により直ちに一部負担金を支払うことが困難であるが、徴収猶予期間の経過後において当該一部負担金を確実に納付することが見込まれると広域連合長が認めるとき。

2 前項の規定による徴収猶予額は、その措置期間に係る保険医療機関等に対して被保険者が支払うべき一部負担金の合計額とする。

(支給方法)

第5条 月の中途において一部負担金の減免等の決定を受けた被保険者に対しては、当該被保険者が当該月分の一部負担金を保険医療機関等に支払った後、その領収書に基づき、当該月分の一部負担金の減免等を受けるべき額を償還払いで支給するものとする。

附則

この基準は、平成20年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月1日告示第3号)

この基準は、令和8年3月1日から適用する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療の一部負担金の減免等に関する取扱基準

平成20年3月25日 告示第3号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第7編 業務
沿革情報
◆ 平成20年3月25日 告示第3号
◇ 令和8年3月1日 告示第3号