○佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成27年12月21日

規則第3号

佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年3月28日規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第10条)

第3章 後期高齢者医療給付(第11条―第27条の2)

第4章 保険料(第28条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)及び佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年佐賀県後期高齢者医療広域連合条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(障害認定の申請)

第2条 施行規則第8条第1項の規定による障害認定に関する申請は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による障害認定に関する申請書を受理し、審査を行った結果、施行令第3条別表で定める程度の障害の状態にあると認めたときは、被保険者証を当該申請者に交付し、施行令第3条別表で定める程度の障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(障害認定申請の撤回)

第3条 障害認定の申請をした者が、施行規則第8条第2項の規定により、障害認定申請の撤回をしようとするときは、様式第1号に被保険者証を添えて、広域連合長に申請しなければならない。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、後期高齢者医療被保険者資格(取得・喪失)証明書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(被保険者の資格に係る届出)

第4条 次の各号に掲げる届出は、様式第1号により行うものとする。

(1) 施行規則第10条及び第11条の規定による資格取得の届出

(2) 施行規則第22条の規定による氏名変更の届出

(3) 施行規則第23条の規定による住所変更の届出

(4) 施行規則第24条の規定による世帯変更の届出

(5) 施行規則第25条の規定による障害状態不該当の届出

(6) 施行規則第26条の規定による資格喪失の届出

2 被保険者若しくは被保険者であった者は、後期高齢者医療被保険者資格(取得・喪失)証明書交付申請書(様式第4号)により、被保険者資格に関する事項を広域連合長に申請することができるものとする。

3 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは、様式第3号を当該申請者に交付するものとする。

4 被保険者は、施行規則第26条の規定により、広域連合の区域外に住所を変更し、被保険者の資格を喪失するときは、後期高齢者医療(負担区分・被用者保険の被扶養者・障害認定・特定疾病認定)証明書交付申請書(様式第5号)により、広域連合長に申請しなければならない。

5 広域連合長は、前項の場合において、被保険者に対し後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第6号)を交付するものとし、被保険者が法第99条第2項の被用者保険の被扶養者であった被保険者に該当するとき、法第50条第1項第2号の障害認定による被保険者に該当するとき、施行令第14条第6項の特定疾病認定による被保険者に該当するときは、それぞれに該当する旨の証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中のものに関する届出)

第5条 施行規則第12条の規定により、法第55条第1項、第2項又は法第55条の2第1項の適用を受けることにより当該広域連合区域外に住所を有し当該広域連合の被保険者資格の適用となる場合の届出は、様式第1号によるものとする。

2 施行規則第12条の規定により、法第55条第1項、第2項又は法第55条の2第1項の適用を受けることにより当該広域連合区域内に住所を有するが他の広域連合の被保険者資格の適用となる場合の届出は、他都道府県広域連合からの住所地特例(適用・変更・終了)届書(様式第8号)によるものとする。

(被保険者証の返還通知)

第6条 施行規則第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第9号)によるものとする。

(特別の事情に関する届出)

第7条 施行規則第16条第1項及び第2項の規定による特別の事情に関する届出は、特別の事情に関する届書(様式第10号)によるものとする。

(公費負担医療に関する届出)

第8条 施行規則第17条の2の規定により、法第54条第4項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は施行規則第13条第1項に定める厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者に対して求める届書は、公費負担医療に関する届書(様式第11号)によらなければならない。

(被保険者証等の再交付申請)

第9条 施行規則第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請は、後期高齢者医療各証書等再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項による申請書を受理した場合は被保険者証を交付するものとする。

3 この規則における後期高齢者医療に関する各証(短期被保険者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)の再交付申請は、第1項及び前項を準用し、各証を再交付するものとする。

(被保険者証等の更新)

第10条 施行規則第20条第1項の規定による被保険者証の更新及び施行規則第21条の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)の更新時期は、毎年8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、有効期間を延長し、又は繰り上げて更新することができる。この場合において、被保険者証等の有効期限は、当該被保険者証等に記載した期限とする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用の申請)

第11条 施行規則第32条の規定による基準収入額適用申請は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第13号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行令第7条第3項に規定する基準収入額適用の対象であることを確認したときは、法第67条第1項第1号に規定する負担割合に変更した被保険者証を交付するものとする。施行規則第32条ただし書の規定により、広域連合において、当該被保険者が施行令第7条第3項第1号又は第2号の適用を受けることの確認を行うことができる場合も、同様とする。

3 前項の被保険者証の交付を受けた被保険者は、負担割合を変更する前の被保険者証を広域連合長に返還しなければならない。

4 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行令第7条第3項に規定する基準収入額適用の対象でないことを確認したときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第14号)により通知するものとする。

5 広域連合長は、基準収入額適用を受けた被保険者がその要件を満たさなくなったときはこれを取り消し、後期高齢者医療基準収入額適用取消通知書(様式第15号)により通知するとともに、法第67条第1項第2号に規定する負担割合に変更した被保険者証を交付するものとする。

6 前項の被保険者証の交付を受けた被保険者は、負担割合を変更する前の被保険者証を広域連合長に返還しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収の猶予の申請)

第12条 施行規則第33条第2項の規定による一部負担金の減免又は徴収の猶予に関する申請は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第16号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行規則第33条第1項に規定する特別な事情に該当することを認めたときは、後期高齢者医療一部負担金(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第17号)により通知するとともに、後期高齢者医療一部負担金減免証明書(様式第18号)又は後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第19号)を交付するものとする。

3 一部負担金の減免又は徴収の猶予を行う期間は、6箇月以内とし、当該申請書を受理した日の属する月を含め1月を単位とする。

4 広域連合長は、第1項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行規則第33条第1項に規定する特別な事情に該当しないことを認めたときは、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)

第13条 広域連合長は、一部負担金の減免又は徴収の猶予の適用を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該額の全部又は一部を取り消し、当該取り消しの日の前日までの間にその支払いを免れた額を一時に徴収することができる。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により、一部負担金の減免等の適用が不適当と認められるとき

(2) 虚偽の申請その他の不正の行為により、一部負担金の減免等の適用を受けたと認められるとき

2 前項の場合にあっては、あらかじめ当該被保険者から事情を聴取するものとする。ただし、緊急その他の必要がある場合については、この限りでない。

3 広域連合長は、第1項の規定により当該額の全部又は一部を取り消す場合は、当該被保険者に後期高齢者医療一部負担金減免等取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(食事療養標準負担額の差額及び生活療養標準負担額の差額支給申請)

第14条 施行規則第37条第2項の規定による食事療養標準負担額の差額又は施行規則第42条第2項の規定による生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請は、後期高齢者医療食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、食事療養費については施行規則第37条第1項、生活療養費については施行規則第42条第1項の規定に該当するかの審査を行い、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第23号)、後期高齢者医療療養費支給決定通知書(様式第23号の2)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 施行規則第46条(施行規則第53条及び第71条において準用する場合を含む。)の規定による第三者の行為による被害の届出は、第三者行為による傷病届(様式第25号)又は第三者行為による傷病届(交通事故以外)(様式第25号の2)によるものとする。

(療養費及び移送費の申請)

第16条 施行規則第47条第1項の規定による療養費又は施行規則第60条第1項の規定による移送費の支給申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第26号)によるものとする。ただし、柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師又はきゅう師の施術に係る療養費につき、協定又は契約による受領委任の取り扱いをする場合の療養費の支給に係る申請は、協定又は契約に定める療養費支給申請書によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、療養費支給基準により療養費の支給の必要があると認めたときは、様式第23号様式第23号の2又は後期高齢者医療療養費(受領委任)支給決定通知書(様式第23号の3)により、療養費支給基準により必要がないと認めたときは、様式第24号により通知するものとする。

(特別療養費の申請)

第17条 施行規則第54条第1項の規定による特別療養費の支給申請は、後期高齢者医療給付特別療養費支給対象額通知書兼支給申請書(様式第27号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、特別療養費の支給の必要があると認めたときは、様式第23号又は様式第23号の2により、特別療養費の支給の必要がないと認めたときは、様式第24号により通知するものとする。

(特定疾病給付対象療養に係る申出)

第18条 施行規則第61条の2第1項の規定により、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める実施機関を経由して行う特定疾病給付対象療養における申出は、後期高齢者医療特定疾病給付対象療養に係る認定申出書(様式第28号)によるものとする。ただし、この実施機関に被保険者がその届出を委任している場合は、実施機関が定める公簿等により行うことができるものとする。

2 広域連合長は、前項の申出により施行令第15条第1項各号に掲げる者の所得区分を認定した場合は、後期高齢者医療特定疾病給付対象療養に係る認定通知書(様式第29号)により通知するものとする。ただし、前項の実施機関に被保険者が委任している場合は、実施機関が定める公簿等により行うことができるものとする。

(特定疾病の認定の申請)

第19条 施行規則第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第30号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行令第14条第6項に規定する特定疾病の対象であることを確認したときは、後期高齢者医療特定疾病療養受療証を交付し、施行令第14条第6項に規定する特定疾病の対象でないことを確認したときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(限度額適用又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付)

第20条 施行規則第66条の2第2項又は施行規則第67条第2項の規定による限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定証交付に関する申請は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第32号)又は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第32号の2)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、施行令第16条第1項第1号ハ又はニに規定する限度額適用の対象であることを確認したときは、後期高齢者医療限度額適用認定証を交付するものとし、施行令第16条第1項第1号ホ又はヘに規定する限度額適用の対象であることを確認したときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を交付するものとし、施行令第16条第1項第1号ハ、ニ、ホ又はヘに規定する限度額適用の対象でないことを確認したときは、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書(様式第33号)又は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書(様式第33号の2)により通知するものとする。

3 広域連合長は、申請者が施行規則第66条の2第3項第2号又は施行規則第67条第3項第2号の規定に該当し限度額適用又は限度額適用・標準負担額減額の対象外に至ったことを確認した場合は、後期高齢者医療限度額適用認定証の返還通知書(様式第34号)又は後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書(様式第34号の2)により証の返還を求めるものとする。

(限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の更新)

第21条 施行規則第66条の2第6項又は施行規則第67条第6項の規定において準用する施行規則第20条第1項の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の更新の期日は、毎年8月1日とする。

(高額療養費の申請)

第22条 施行規則第70条第1項の規定による月間の高額療養費の支給申請は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、月間の高額療養費の支給対象であることを確認したときは様式第23号、後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書(様式第23号の4)、高額療養費の支給対象でないことを確認したときは様式第24号により通知するものとする。

3 施行規則第70条の2第1項の規定による年間の高額療養費の支給申請は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の2)によるものとする。

4 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、年間の高額療養費の支給対象であることを確認したときは高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第23号の6又は様式第23号の7)、年間の高額療養費の支給対象でないことを確認したときは高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(様式第54号又は様式第54号の2)により通知するものとする。

(高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付申請)

第22条の2 施行規則第70条の3第3項の規定による証明書の交付申請は、高額療養費(外来年間)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の2)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、自己負担額証明書の交付を認めたときは、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第39号)を交付するものとする。

(高額介護合算療養費等の申請)

第23条 施行規則第71条の9第1項及び施行規則第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費等の支給申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査の結果、高額介護合算療養費等の支給対象であることを確認したときは、高額介護合算療養費等支給決定通知書(様式第37号様式第37号の2又は様式第37号の3)、高額介護合算療養費等の支給対象でないことを確認したときは、高額介護合算療養費等不支給決定通知書(様式第38号又は様式第38号の2)により通知するものとする。

(高額介護合算療養費等自己負担額証明書の交付申請)

第24条 施行規則第71条の10第2項の規定による証明書の交付申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、自己負担額証明書の交付を認めたときは、後期高齢者医療高額介護合算療養費等自己負担額証明書(様式第39号の2)を交付するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第25条 施行規則第73条の規定による特別の事情に関する届出は、様式第10号によるものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)

第26条 施行規則第75条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第40号)によるものとし、あらかじめ当該被保険者に対する納付相談により医療給付額を滞納保険料に充当する旨の承諾を得るものとする。

(葬祭費の支給申請)

第27条 条例第2条に規定する葬祭費の支給申請は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第41号)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査の結果、葬祭執行者に対し葬祭費の支給の必要があると認めたときは、様式第23号又は後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(様式第23号の5)、葬祭費の支給の必要がないと認めたときは、様式第24号により通知するものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第27条の2 条例附則第5条に規定する傷病手当金の支給申請は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(様式第55号様式第55号の2及び様式第55号の3)によるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査の結果、傷病手当金の支給の必要があると認めたときは、様式第23号、傷病手当金の支給の必要がないと認めたときは、様式第24号により通知するものとする。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第28条 条例第16条の規定による通知は、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第42号)、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第43号)、後期高齢者医療暫定保険料額決定通知書(様式第44号)又は後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書(様式第45号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予申請)

第29条 条例第17条第2項の規定による申請は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第46号)によるものとする。

2 前項の規定による申請に対する処分の通知は、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定(却下)通知書(様式第47号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の取消)

第30条 保険料の徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第48号)により通知するものとする。

2 広域連合長は、保険料の徴収猶予を受けたものが次の各号に掲げる場合に該当するときは、徴収猶予を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化により、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(保険料の減免申請)

第31条 条例第18条第2項の規定による申請書は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第49号)によるものとする。

2 前項の規定による申請に対する処分の通知は、後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第50号)又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第51号)によるものとする。

(保険料の減免の取消)

第32条 保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第52号)により通知するものとする。

2 広域連合長は、保険料の減免を受けたものが次の各号に掲げる場合に該当するときは、減免を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化により、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(保険料に関する申告書)

第33条 条例第19条による申告書は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第53号)によるものとする。

第5章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定める様式のほか、その他必要な様式については、別に定めるものとする。

2 前項のほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第6号は、平成30年8月1日からの後期高齢者医療負担区分等に係る証明について適用し、同年7月31日以前の後期高齢者医療負担区分等に係る証明については、なお従前の例による。

(平成30年7月27日規則第3号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第42号、様式43号及び様式第45号は、平成31年度以降の保険料について適用し、平成30年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第42号、様式43号及び様式第45号は、令和2年度以降の保険料について適用し、令和元年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日規則第4号)

この規則は、令和2年5月14日から施行する。

(令和3年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第42号及び様式43号は、令和3年度以降の保険料について適用し、令和2年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第45号は、令和4年度以降の保険料仮徴収額について適用し、令和3年度までの保険料仮徴収額については、なお従前の例による。

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佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則

平成27年12月21日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成27年12月21日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月24日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第1号
平成30年6月15日 規則第2号
平成30年7月27日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第1号
令和2年5月14日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第9号