この度、令和3年8月の大雨で被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、保険料・一部負担金の減免または徴収猶予を受けることができる場合があります。
○要件
住宅・家財の損害割合(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が3割以上の場合、減免の対象となります。(徴収猶予については、2割以上3割未満の場合、対象となります。)
※前年の世帯の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象となりません。
※一部負担金については、後期高齢者医療保険料の滞納がある場合、減免・徴収猶予の対象となりません。
○申請場所
お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口(市町担当窓口一覧)
○必要書類
・後期高齢者医療保険料減免申請書(徴収猶予申請書)
・後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
・り災証明書
・保険金等の明細が分かる書類の写し(保険金等の補てんがある場合のみ)
※事業または業務の休廃止、事業における損失、失業等により著しく収入が減少する場合や、干ばつ凍霜害等による農作物不作、不漁その他これらに類する理由により一定以上収入が減少する場合も、減免・徴収猶予の対象となる場合があります。
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