○特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書交付要綱

平成29年12月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の2の規定に基づく特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(以下「医療費控除の特例」という。)の適用に関し、同法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことの証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明内容)

第2条 この要綱に基づく証明は、医療費控除の特例の適用を受けるにあたり、個人が健康の保持増進及び疾病の予防への取組として佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第21号)第3条第1号により実施する健康診査(以下「後期高齢者健診」という。)を受診したことについて証明するものとする。

(対象者)

第3条 証明の対象者は、被保険者のうち、医療費控除の特例の対象となる費用を支払った年中に後期高齢者健診を受診した者とする。

(証明の依頼)

第4条 証明を受けようとする者は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を広域連合長に提出するものとする。

(証明書の交付)

第5条 広域連合長は、前条の規定による依頼があったときは、同条の規定により提出された依頼書及び後期高齢者健診の受診状況を確認し、適当と認めるときは、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付する。

(証明書の交付に係る手数料)

第6条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年12月28日から施行する。

(平成30年11月19日告示第15号)

この要綱は、平成30年11月19日から施行する。

(令和2年1月15日告示第1号)

この要綱は、令和2年1月15日から施行する。

(令和4年1月24日告示第1号)

この要綱は、告示日から施行する。

(令和5年1月5日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書交付要綱

平成29年12月28日 告示第14号

(令和5年1月5日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年12月28日 告示第14号
平成30年11月19日 告示第15号
令和2年1月15日 告示第1号
令和4年1月24日 告示第1号
令和5年1月5日 告示第1号