○佐賀県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

令和4年3月18日

規則第3号

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 広域連合の債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 広域連合の債権の金額

(4) 広域連合の債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) その他広域連合の債権を適正に管理するために必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条の督促をする場合は、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条の相当の期間は、1年とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第13条第1項第4号の相当の期間は、3年とする。

(議会への報告)

第7条 条例第13条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放棄した広域連合の債権の名称

(2) 放棄した広域連合の債権の件数及び金額

(3) 債権を放棄した事由

(4) その他広域連合長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合債権管理条例施行規則

令和4年3月18日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)