○佐賀県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和3年3月31日

規則第5号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、佐賀県後期高齢者医療広域連合長とし、佐賀県後期高齢者医療広域連合長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和3年3月31日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第5号