○佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年広域連合条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、職務の実態に応じて任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、特に必要と認めた場合には、勤務日の勤務時間のうち4時間に満たない勤務時間について当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間に満たない勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前2項の割振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等については、条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第5条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、任命権者は、同項に規定する休憩時間を臨時に変更することができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることができる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇)

第11条 会計年度任用職員の休暇については、佐賀市の会計年度任用職員の例による。

(休暇の承認等)

第12条 休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)