○佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、会計年度任用職員の報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(報酬)

第3条 会計年度任用職員の報酬の額は、佐賀市の会計年度任用職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第6条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の減額)

第7条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(報酬の端数処理)

第8条 第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第4条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(報酬の支給)

第9条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 第4条から第7条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、佐賀市の会計年度任用職員の例による。

(期末手当)

第11条 会計年度任用職員の期末手当の支給については、佐賀市の会計年度任用職員の例による。

(広域連合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し広域連合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第13条 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、佐賀市の会計年度任用職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第14条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 公務のための旅行に係る費用弁償の額は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号)の例による。この場合において、会計年度任用職員の区分は、9級以下の職務にある者に相当するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年広域連合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

3 佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月20日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)