○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出張命令)

第2条 職員が出張しようとするときは、広域連合長が別に定める様式にそれぞれ所要事項を記入し、命令を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張命令に従って出張することができない場合は、当該職員はあらかじめ、又は当該出張の完了後速やかに任命権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

(旅費請求の手続)

第3条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする職員及び概算払による旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするときは、速やかに広域連合長が別に定める様式に必要な書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 旅費中、車賃の実費払を受けようとするときは、正当な領収証書を請求書又は精算書に添付しなければならない。

(研修旅費)

第4条 条例第7条第2項の規定により職員が研修を受けるため、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。

(1) 合同宿泊の施設がある場合の日当は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。

(2) 合同宿泊の施設がある場合の宿泊料は、実費を支給する。ただし、当該宿泊料に朝、夕食の料金が含まれていないときは、宿泊1夜につき2,200円を宿泊料の実費に加算して支給する。

(3) 合同宿泊の施設のない場合の日当及び宿泊料は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。

(4) 特別の事情により、前3号により難いものについては、別に定める。

(復命)

第5条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに別に定める復命書により、用務又は研修の結果を上司に報告しなければならない。

なお、軽易な用件の場合は口頭で復命することができる。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第7号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 報酬等/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第7号