○佐賀県後期高齢者医療広域連合理事の報酬等に関する規則

平成19年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合特別職の報酬等に関する条例(平成19年広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、理事に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(費用弁償等)

第2条 理事がその職務に従事したときの報酬は、支給しない。ただし、費用弁償として条例第3条第3項で定める額を支給する。

(費用弁償の支給)

第3条 費用弁償の支給については、その日数等に応じ、適宜支給する。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合理事の報酬等に関する規則

平成19年2月1日 規則第6号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 報酬等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 規則第6号