○佐賀県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成19年2月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(1) 広域連合長

(2) 副広域連合長

(3) 選挙管理委員会委員

(4) 監査委員

(5) 個人情報保護審査会委員

(6) 情報公開審査会委員

(報酬)

第2条 特別職の職員がその職務に従事したときは、別表第1に定める額の報酬を支給する。

2 前条に規定する者以外の特別職の職員が受ける報酬の額は、広域連合長が別に定める。

(費用弁償)

第3条 第1条に掲げる特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 第1条第3号から第6号に掲げる者が、佐賀県後期高齢者医療広域連合若しくは同議会の会議に出席したときは、前項の規定にかかわらず、その旅行について費用弁償として、別表第2の額を支給する。

(報酬等の支給)

第4条 特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。

(1) 年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更することができる。

(2) 日額報酬及び費用弁償は、その日数等に応じ、適宜支給する。

2 別表第1の区分のうちで異動した場合における報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から職務に従事した日数に応じ、月割計算又は日割計算により支給する。

3 特別職の職員が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの年額報酬は、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。ただし、職務の特殊性等により、これによりがたい場合は、広域連合長が別に定める。

4 前2項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数を基礎とする。

5 報酬及び費用弁償は、現金で支給する。ただし、特別職の職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金への振込みの方法により支払うことができる。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

区分

報酬の額

広域連合長

年額

50,000円

副広域連合長

年額

40,000円

選挙管理委員

委員長

日額

6,000円

委員

日額

5,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

6,000円

議会の議員のうちから選任された委員

日額

5,000円

個人情報保護審査会委員

日額

6,000円

情報公開審査会委員

日額

6,000円

別表第2(第3条関係)

区分

1日当たりの金額

住所地が佐賀市内の場合

3,000円

住所地が25キロメートル以内

4,500円

住所地が45キロメートル以内

6,000円

住所地が45キロメートルを超える場合

7,500円

佐賀県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成19年2月1日 条例第8号

(平成21年2月16日施行)

体系情報
第5編 報酬等/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第8号
平成21年2月16日 条例第3号