○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の時差勤務に関する規程

平成19年3月22日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年広域連合規則第5号)第6条で規定する時差勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 時差勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 片道およそ30分以上の通勤時間を要する職員

(2) その他任命権者が特に必要と認めた職員

2 前項各号に該当する職員であっても、臨時的任用職員は対象外とする。

(勤務時間帯)

第3条 勤務の時間帯は、次の勤務区分のとおりとする。

勤務区分

A勤務

B勤務

C勤務

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時から午後5時45分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

休憩時間

原則として通常どおりとするが、勤務時間の開始時刻又は終了時刻の変更によって、休憩時間を勤務時間の途中に置くことができなくなる場合は、適宜変更する。

(申請)

第4条 職員が時差勤務を希望するときは、開始日の1週間前までに所定の時差勤務開始申請書(様式第1号)を担当課長に提出するものとする。なお、課に属さない職員は総務課長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに職員となった者は、担当課長が別に定める日までに提出するものとする。

(承認)

第5条 課長は、勤務時間の選択の申出があったときは、申請に係る要件等を確認し、職務に支障なく適当と認められる場合においては、時差勤務の適用を承認するものとする。

(勤務区分の変更)

第6条 前条の承認を受けた職員(以下「承認職員」という。)が、勤務区分の変更を希望するときは、1週間前までに所定の時差勤務変更等申出書(様式第2号)を課長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第7条 課長は、承認職員が第2条に規定する要件に該当しないこととなったと認めたとき、又は時差勤務の指定が当該所属の事務に著しい支障を生ずると認めるときは、承認職員にその旨を通知し、当該指定の変更又は取消しをすることができる。

(承認の取消申請)

第8条 承認職員は、当該適用に係る要件に該当しないこととなったときは、速やかにその旨を課長に届け出なければならない。

(所属職員への周知)

第9条 課長は、時差勤務の承認を行った場合には、当該職員の勤務区分及び適用期間について速やかに所属各職員に周知しなければならない。

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成21年4月1日規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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佐賀県後期高齢者医療広域連合職員の時差勤務に関する規程

平成19年3月22日 規程第7号

(平成21年4月1日施行)