○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、佐賀県後期高齢者医療広域連合に常時勤務する職員(地方公共団体から派遣された職員を含み、非常勤及び臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

広域連合長の事務部局の職員 36人

2 前項に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第5号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第5号