○佐賀県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会規則

平成19年6月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年広域連合条例第4号)第19条第1項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、佐賀県後期高齢者医療広域連合事務局総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合情報公開審査会規則

平成19年6月15日 規則第16号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成19年6月15日 規則第16号