○佐賀県後期高齢者医療広域連合職員私用車公用使用に関する規程

平成19年2月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、公務の円滑な執行に資するため、私用自動車の使用について必要な事項を定め、もって職員の安全管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「私用自動車」とは、職員の所有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(私用自動車の使用の承認)

第3条 私用自動車を使用する職員(以下「私用車使用職員」という。)は、あらかじめ私用自動車公用使用承認申請書(様式第1号)を総務課長へ提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があった場合は、総務課長は、次条に掲げる要件を具備していることを確認し、承認書(様式第2号)により承認するものとする。

3 私用車使用職員は、私用自動車を使用するときは、私用車公用使用承認簿(様式第3号)に記入し、所管課長等の承認を受けなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合で必要かつやむを得ない場合に限り、公務のために私用自動車の使用を認めることができる。

(1) 当該旅行について庁用自動車を使用することができない場合

(2) 緊急業務の遂行のため私用自動車を使用しなければその目的が達せられないと認められる場合

(3) その他私用自動車を使用することにより、効率的に公務が遂行されると認められる場合

(私用自動車の要件)

第4条 前条の規定により使用できる私用自動車は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に基づき、責任保険の契約がなされているもの

(2) 対人損害賠償保険に関し、1億円以上の契約がなされているもの

(3) 対物損害賠償保険に関し、500万円以上の契約がなされているもの

(旅費の支給)

第5条 私用自動車を公用使用する場合は、佐賀県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年広域連合条例第9号)で定める車賃の額を乗じた額を支給する。ただし、通勤途上において、公務のため私用車を使用したときは、この限りでない。

(請求)

第6条 私用自動車を使用したものは、1月分をまとめて私用車公用使用旅費請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(損害賠償)

第7条 私用車使用職員が公務遂行中に交通事故を起こした場合の損害賠償は、自賠責保険及び任意保険により処理するものとする。ただし、損害賠償の額が当該保険金額を超える場合は、私用車使用職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える金額について佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担する。

(私用自動車の修繕)

第8条 私用車使用職員が公務遂行中に私用自動車を損傷した場合は、私用車使用職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己の負担に係る部分について広域連合が負担する。

(事故の報告)

第9条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は接触、衝突、転覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、運転者は、直ちに応急の処置をするとともに、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、庁用自動車事故状況報告書(様式第5号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(1) 自動車が接触し、衝突し、転覆し、火災を起こしたとき。

(2) 死者又は重軽傷者を生じたとき。

(3) 家屋その他物件に著しい損害を与えたとき。

(4) 当該自動車の運行ができない程度の故障が生じたとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、私用自動車の公用使用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日までの間においては、「総務課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

佐賀県後期高齢者医療広域連合職員私用車公用使用に関する規程

平成19年2月1日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)