○佐賀県後期高齢者医療広域連合庁用自動車管理規程

平成19年2月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁用自動車の使用の適正な運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁用自動車」とは、佐賀県後期高齢者医療広域連合が管理する広域連合所有自動車をいう。

(庁用自動車の管理)

第3条 庁用自動車の統括管理に関する事務は、総務課長が行う。

2 庁用自動車を使用する者は、その使用を終了したときは、庁用自動車運転日誌(様式第1号)を記入しなければならない。

(使用の制限)

第4条 総務課長は、庁用自動車について、その使用を停止し、若しくは制限し、臨時の使用に供し、又は必要な処置をとることができる。

(事故の報告)

第5条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は接触、衝突、転覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、運転者は、直ちに応急の処置をするとともに、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、庁用自動車事故状況報告書(様式第2号)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(1) 自動車が接触し、衝突し、転覆し、火災を起こしたとき。

(2) 死者又は重軽傷者を生じたとき。

(3) 家屋その他物件に著しい損害を与えたとき。

(4) 当該自動車の運行ができない程度の故障が生じたとき。

(車歴簿の整備保存)

第6条 総務課長は、車歴簿(様式第3号)を作成し、整理保存するとともに、庁用自動車の現況を適確に把握しておかなければならない。

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

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佐賀県後期高齢者医療広域連合庁用自動車管理規程

平成19年2月1日 規程第4号

(平成19年2月1日施行)