○佐賀県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成19年2月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書主任(第4条・第5条)

第3章 帳簿(第6条・第7条)

第4章 文書の収受(第8条―第10条)

第5章 文書の処理(第11条―第19条)

第6章 施行及び発送(第20条―第26条)

第7章 整理及び保存(第27条―第38条)

第8章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における文書事務の適正かつ能率的な運営を図るため、文書等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「課」とは、総務課、業務課及び会計課をいう。

(公文の種類)

第3条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて条例とするもの

 規則 法第292条において準用する同法第15条の規定に基づいて規則とするもの

(2) 公示文

 告示 一定の事項を公式に広く一般に公示するもの

 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に知らせるもの

(3) 令達文

 訓令 職員に対して事務処理又は一定事項につき命令するもので例規となるもの

 達 特定の個人又は団体に対して命令するもの

 指令 許可又は認可の申請、願い等に対して意思を表示するもの

(4) 往復文等

 通達、通知、照会、回答等

第2章 文書主任

(設置)

第4条 総務課に文書主任を置く。

2 文書主任は、総務課の庶務担当の係長をもって充てる。

3 文書主任が不在のときは、課長が所属職員のうちから指名する者がその職務を代行することができる。

(掌理事項)

第5条 文書主任は、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関すること。

第3章 帳簿

(備付帳簿)

第6条 総務課に次の帳簿を置く。

(1) 法規等番号簿(様式第1号)

(2) 特殊文書収受簿(様式第2号)

(3) 文書収発簿(様式第3号)

(4) 簿冊整理簿(様式第4号)

(帳簿の作成)

第7条 前条第1号及び第2号の帳簿は、暦年により、第3号及び第4号の帳簿は、会計年度により作成しなければならない。

第4章 文書の収受

(到達文書の処理)

第8条 到達した文書は、総務課において収受するものとする。

2 文書は、配布先の明確な文書を除き、総務課において開封し、文書の余白に受付日付印(様式第5号)を押し、文書収発簿に登載し、文書番号を記入した後、主管課(2以上の課に関係のある文書は、その最も関係のある課)に配布するものとする。ただし、次に掲げるものについては、文書収発簿への登載を省略して配布することができる。

(1) 新聞、雑誌その他これに類するもの

(2) 案内状、各種の請求書、報告書、届出書その他これに類するもので軽易なもの

3 書留郵便、配達証明郵便、内容証明郵便及び特別送達郵便で到達した文書並びに訴訟、不服申立てその他到達日時が権利の取得、変更又は喪失に関係する文書その他総務課長が重要と認める文書にあっては、前項の規定による処理を行うほか、特殊文書収受簿に差出人その他必要な事項を記載の上、主管課に配布して受領印を受けるものとする。

(到達文書の処理の特例)

第9条 主管課で直接受領した文書のうち定例又は軽易なものについては、前条の規定にかかわらず、その課において適宜処理することができる。

(文書の返付)

第10条 配布を受けた文書に、その課の所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課長に返付しなければならない。

第5章 文書の処理

(処理方針)

第11条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、常に文書の処理促進に留意し、案件が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(起案)

第12条 事務を処理するには、文書をもってしなければならない。ただし、特に急を要するものは口頭で処理し、処理後速やかに文書をもって上司に報告しなければならない。

第13条 起案は、起案用紙(様式第6号)を用い、軽易なもの又は閲覧に止まるものは、当該文書の余白に必要事項を記し、起案用紙を用いないものとする。

(供覧等)

第14条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧し、又は回覧することによって完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」又は「回覧」と記載し、関係者に供覧し、又は回覧するものとする。なお、処理について長期の日時を要すると認められるものなどは、当該文書の上部余白に「一応供覧」と朱書し、速やかに上司の閲覧に供するものとする。

(重要事項等)

第15条 重要な文書又は急を要する文書には、起案用紙の所定の箇所に「重要」又は「至急」と記入し、特に必要があるものについては、起案者又はその上司が持ち回って決裁を受けなければならない。

2 秘密を要する起案文書は、起案用紙の所定の箇所に「秘」と記入し、起案者において秘密の漏えいを防止する措置を講じなければならない。

3 起案文書で広域連合議会に提案を要するものは「議案」と、条例、規則、訓令等の制定又は改廃に係るものは「例規」と起案用紙の所定の箇所に記入しなければならない。

(決裁区分の表示)

第16条 起案文書には、佐賀県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年広域連合訓令第1号)の定めるところにより、次の決裁区分を表示しなければならない。

(1) 広域連合長の決裁事項 A

(2) 事務局長の専決事項 B

(3) 課長の専決事項 C

(課相互間の文書の往復)

第17条 他の課との関係事項については、あらかじめ電話又は口頭をもって協議し、課相互間の文書の往復は、やむを得ないものにとどめなければならない。

(合議文書の処理)

第18条 起案の内容が他の課に関係を有するときは、当該起案文書を関係を有する課に合議しなければならない。

2 合議文書について意見が一致しないときは、事務局長の裁決を受けなければならない。

(文書の審査)

第19条 次の文書は、総務課に合議し、その審査を受けなければならない。

(1) 広域連合議会の議決又はこれに報告を要するもの

(2) 規則、訓令、告示、公告及び達

(3) 重要な契約に関するもの

(4) その他必要と認められるもの

第6章 施行及び発送

(決裁日付)

第20条 決裁済みの文書には、その所定欄に各課において決裁日付を記入しなければならない。

(文書番号)

第21条 発送文書は、軽易な文書を除き、別に定める記号を冠し、文書収発簿の番号を付さなければならない。ただし、指令については、別に番号を設けることができる。

2 前項に規定する番号は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

3 同一事案については、その事案の完結するまで同一の番号を用い、これに順次枝番号を付けるものとする。

(法規等番号簿の記帳)

第22条 条例、規則、告示、公告、訓令及び達には、各種別名を表示し、総務課において種別ごとに暦年により順次番号を付し、法規等番号簿に記載するものとする。

(文書の発信者名)

第23条 文書の発信者名は、権限を有する者の名を用いなければならない。ただし、往復文書については事案の内容及びあて先により、適宜課長名等を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、証票類等については、広域連合名を用いることができる。

(文書の浄書)

第24条 浄書を要する文書については、起案課において浄書し、決裁文書と校合しなければならない。

(公印)

第25条 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、書簡文又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(施行済の表示)

第26条 施行又は発送を終った文書の起案文書には、施行年月日を記入しなければならない。

第7章 整理及び保存

(文書整理の原則)

第27条 文書は常に整理し、重要なものは非常災害時に際して支障がないよう、あらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。

(未処理文書の整理及び保管)

第28条 未処理文書は、担当者において一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理)

第29条 文書が完結したときは、主管課において、次の基準によりこれを編集し、成冊しなければならない。

(1) 編集及び成冊は、会計年度ごとに文書の種別に従うこと。

(2) 2以上の種別にわたる文書は、その関係が最も深い分に編集すること。

(3) 表紙には名称、年度、保存種別及び主管課名を記載すること。

(4) 索引目次を付すること。

(5) 簿冊の厚さは、10センチメートルを標準とし、1簿冊に成冊し難いときは、事務種別又は事件種別に適宜分冊すること。

(6) 簿冊紙数によっては2年度以上にわたる分を1冊とすることができる。この場合において、区分紙を差し入れ、年度の区分を明らかにすること。

(7) 年度を超えて処理した文書は、その事件が完結した年度の分に編集すること。

(8) 暦年により編集する必要がある文書については、その事件が完結した年の分に編集すること。

(保存期間)

第30条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 永久

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 文書の保存期間は、主管課長が別表の文書保存期間設定基準に基づき、総務課長の承認を得て定める。

(保存期間の起算)

第31条 文書の保存期間は、会計年度によるものは当該文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から、暦年によるものは当該文書の完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

(簿冊の引継ぎ)

第32条 会計年度編集の簿冊は、翌年8月31日までに、暦年編集のものは翌年3月31日までに引継目録(様式第7号)を添えて総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の期間経過後主管課長において簿冊を保管しようとするときは、簿冊の名称及び保管期間を明記して、総務課長の承認を得なければならない。

(引継簿冊の審査)

第33条 総務課長は、簿冊の引継ぎを受けたときは、成冊、保存期限等の適否につき、これを審査するものとする。

2 総務課長は、前項の審査の結果不適当なものがあるときは、主管課長に対し、その完備又は保存年限の修正を求めることができる。

(簿冊の収蔵)

第34条 総務課長は、審査の結果適当と認める簿冊を書庫に収蔵しなければならない。

(簿冊の閲覧)

第35条 収蔵簿冊を閲覧しようとする者は、文書主任を経て総務課長に申し出なければならない。

2 閲覧簿冊は、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

3 閲覧簿冊は、庁外に持ち出し、又は他に転貸してはならない。

(職員以外の閲覧禁止)

第36条 収蔵簿冊は、職員のほかこれを閲覧することができない。ただし、特に総務課長の許可を受け、かつ、職員が立ち会うときはこの限りでない。

(廃棄)

第37条 総務課長は、保存期限を経過した簿冊につき、主管課長と合議の上、廃棄の手続をとらなければならない。

(簿冊廃棄上の注意)

第38条 廃棄簿冊で機密に属するもの又は印影等で他に悪用のおそれがあると認めるものは、その部分を焼却し、又は裁断する等適切な処理をしなければならない。

第8章 雑則

(報告及び文書審査)

第39条 総務課長は、必要と認めるときは、文書主任に対し、その取り扱った文書又は関係帳簿につき報告又は提出を求めて審査することができる。

(その他)

第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第30条関係)

文書の保存期間設定基準

保存期間

文書区分

1 永久保存

(1) 広域連合の基本事項に関するもの

(2) 条例、規則、告示、公告、訓令及び達に関する文書

(3) 進退、賞罰、身分等に関する書類

(4) 広域連合長の事務引継書

(5) 不服申立て及び訴訟等に関する重要な文書

(6) 調査、研究、統計等に関する重要な文書

(7) 公有財産の取得、管理又は処分に関する重要な文書

(8) 工事関係書類で特に重要なもの

(9) 予算、決算及び出納に関する重要な文書

(10) その他永久保存の必要があるもの

2 10年保存

(1) 予算、決算及び出納に関する文書で10年間保存の必要があるもの

(2) 陳情に関する重要な文書

(3) その他10年間保存の必要があるもの

3 5年保存

(1) 予算、決算及び出納に関する文書で5年間保存の必要があるもの

(2) 調査、研究、統計等に関する文書で5年間保存の必要があるもの

(3) 工事に関する文書

(4) 報告、証明等に関する重要な文書

(5) 文書の収受発送に関する重要な文書

(6) その他5年間保存の必要があるもの

4 3年保存

(1) 願い、届、申請等に関する文書

(2) 報告、証明等に関する文書

(3) 文書の収受発送に関する文書

(4) 出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

(5) その他3年間保存の必要があるもの

5 1年保存

(1) 軽易な照会、回答、願、伺、届、報告等に関するもの

(2) 周知のための供覧文書

(3) 各種日誌、日報等に関するもの

(4) その他1年間保存の必要があるもの

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佐賀県後期高齢者医療広域連合文書規程

平成19年2月1日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第3号