○佐賀県後期高齢者医療広域連合会計管理者の職務代理者を定める規則

平成26年4月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定による会計管理者の職務を代理する者は、次のとおりとする。

会計課長

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合会計管理者の職務代理者を定める規則

平成26年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成26年4月1日 規則第3号