○佐賀県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月15日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する者は、次のとおりとする。

事務局長

この規則は、平成19年2月15日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月15日 規則第11号

(平成19年2月15日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成19年2月15日 規則第11号