○佐賀県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則

平成19年2月1日

規則第1号

(広域連合長の事務を処理する組織)

第1条 佐賀県後期高齢者医療広域連合課設置条例(平成19年広域連合条例第14号)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、広域連合長及び会計管理者の権限に属する組織等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 総務課及び業務課にそれぞれ次の係を置く。

(1) 総務課

 総務係

 財政係

(2) 業務課

 企画・保健係

 資格賦課係

 給付係

(会計管理者の事務を処理する組織)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

(事務分掌)

第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務課

(1) 総務係

ア 議会に関すること。

イ 選挙に関すること。

ウ 監査委員に関すること。

エ 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

オ 文書の管理に関すること。

カ 公印の管理に関すること。

キ 職員の人事に関すること。

ク 広域計画に関すること。

ケ 情報公開及び個人情報保護に関すること。

コ 事務所の管理に関すること。

サ 各種会議の総括に関すること。

シ 他の課及び係の所管に属さないこと。

(2) 財政係

ア 予算及び決算に関すること。

イ 契約に関すること。

ウ 入札者指名等審査委員会に関すること。

エ 財産管理に関すること。

オ 財務会計システムに関すること。

カ 基金に関すること。

キ 財政状況の公表に関すること。

ク その他財政に関すること。

2 業務課

(1) 企画・保健係

ア 医療費適正化事業に関すること。

イ 保健事業に関すること。

ウ 広報に関すること。

(2) 資格賦課係

ア 被保険者の資格の取得・喪失に関すること。

イ 被保険者証の交付に関すること。

ウ 保険料の改定に関すること。

エ 保険料の賦課に関すること。

オ 保険料の減免に関すること。

カ 保険料の収納に関すること。

キ 電算システムに関すること。

ク 課内の他係に属さないこと。

(3) 給付係

ア 保険給付に関すること。

イ 事業実施報告に関すること。

ウ 診療報酬の審査・支払に関すること。

エ 第三者行為に関すること。

オ 不当利得に関すること。

3 会計課

(1) 会計係

ア 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

イ 小切手の振出しに関すること。

ウ 物品の出納及び保管に関すること。

エ 現金及び財産の記録管理に関すること。

オ 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

カ 基金の運用に関すること。

キ 決算の調製に関すること。

ク その他会計事務に関すること。

(事務所の名称)

第5条 佐賀県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年佐賀県指令18市町村第010012号)第6条で規定する佐賀県後期高齢者医療広域連合の「事務所」は、「事務局」と称する。

(事務局長)

第6条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副事務局長)

第7条 事務局に副事務局長を置く。

2 副事務局長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副課長)

第9条 課に副課長を置くことができる。

2 副課長は、上司の命を受け課長の職務遂行の補佐及び課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長又は主査)

第10条 課又は係に係長又は主査(以下「係長等」という。)を置く。

2 係長等は、上司の命を受けて事務を処理する。

(主事)

第11条 第7条から前条までに規定するもののほか、課又は係に主事を置く。

2 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条及び第7条については、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則

平成19年2月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)