○佐賀県後期高齢者医療広域連合課設置条例

平成19年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を処理するため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 業務課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 広域連合議会に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 他の課の所掌に属しないこと。

業務課

(1) 被保険者の資格の認定に関すること。

(2) 保険料に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、課の事務分掌に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合課設置条例

平成19年4月1日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第14号