○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の招集時期を定める規則

平成19年6月15日

規則第15号

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集するのを常例とする。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月15日から施行する。

(平成19年における特例)

2 平成19年においては、本則中「9月」とあるのは「11月」と読み替えるものとする。

(平成19年9月18日規則第19号)

この規則は、平成19年9月18日から施行する。

(平成22年8月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の招集時期を定める規則

平成19年6月15日 規則第15号

(平成22年8月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年6月15日 規則第15号
平成19年9月18日 規則第19号
平成22年8月19日 規則第1号