○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例

平成19年5月28日

条例第17号

(定例会の回数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を年2回とする。

(招集の時期)

第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成19年5月28日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例

平成19年5月28日 条例第17号

(平成19年5月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年5月28日 条例第17号