○佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選出に関する規則

平成19年2月20日

議会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年佐賀県指令18市町村第010012号。以下「規約」という。)第8条第2項第2号に基づき広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)を選出する市及び町(以下「選出市町」という。)を定めるために必要な事項を定めるものとする。

(人口の定義)

第2条 規約第8条第2項第2号に規定する「75歳以上の人口」とは、住民基本台帳に基づく満75歳以上の人口(以下「後期高齢者人口」という。)とする。

(基準日)

第3条 後期高齢者人口は、令和2年を初年とする同年以後の4年ごとの年の3月31日を基準日とする。

(選出市町の変更)

第4条 前条の基準日時点で後期高齢者人口の最も多い市及び町に変更がある場合は、変更前の選出市町から選出された広域連合議員の任期終了をもって選出市町を定める。

この規則は、平成19年2月20日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選出に関する規則

平成19年2月20日 議会規則第12号

(令和3年1月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年2月20日 議会規則第12号
令和3年1月22日 規則第1号