令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、世帯主が死亡や重篤な傷病を負った場合、世帯主の収入が一定程度減少した場合または居住する住宅に損害を受けた場合は、後期高齢者医療保険料を減免します。
災害救助法が適用された鹿島市に住所を有し、次の1~3のいずれかに該当する方
1 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
2 令和2年7月豪雨による被害を受けたことにより、世帯主の収入減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯の方
(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 令和2年7月豪雨により、居住する住宅に損害を受けた方
⇒保険料の一部を減額
令和2年度分の保険料であって、災害救助法が適用された令和2年7月6日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限 (特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
保険料の減免申請に必要な書類(PDFファイル:32.1 KB)
減免申請書および記載例(令和2年7月豪雨)(PDFファイル:923.6 KB)
事業所証明書および記載例(令和2年7月豪雨)(PDFファイル:65.8 KB)
収入の減少に関する申出書および記載例(令和2年7月豪雨)(PDFファイル:81.2 KB)
収入状況申告書および記載例(令和2年7月豪雨)(PDFファイル:129 KB)
該当する要件により、必要書類が違いますので、詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または鹿島市役所の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
減免申請書および必要書類を鹿島市役所の後期高齢者医療の担当窓口へ提出してください。
世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業、長期入院等により著しく減少した場合、保険料の徴収猶予の制度があります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または鹿島市役所の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における損失、失業、長期入院等により著しく減少した場合、一部負担金の減免や徴収猶予の制度があります。
詳しくは、佐賀県後期高齢者医療広域連合または鹿島市役所の後期高齢者医療の担当窓口にお尋ねください。
Copyright (C) 佐賀県後期高齢者医療広域連合 All Rights Reserved.