保険料の軽減特例の見直し

保険料の軽減特例が見直されました

後期高齢者医療制度の発足時の激変緩和措置として行われてきた軽減特例が制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、以下の点において段階的に見直されました。

 

低所得者の所得割額における軽減特例の段階的な見直し

基礎控除後の総所得金額58万円以下(年金収入で211万円以下)の被保険者の所得割額における軽減特例が段階的に見直され、平成28年度までは「5割軽減」だったものが平成29年度は「2割軽減」、平成30年度以降は「軽減なし」となります。なお、基礎控除後の総所得金額0円(年金収入で153万円以下)の場合は、所得割額はかかりません。

平成28年度まで

平成29年度 平成30年度以降
5割軽減 2割軽減

軽減なし

 

低所得者の均等割額における軽減特例の段階的な見直し

本来7割軽減の対象の方には、これまで特例として軽減が上乗せ(8.5割、9割)されてきましたが、下表のとおり令和元年度から段階的に見直しが行われます。

 

対象者の所得要件

(世帯主および世帯の被保険者全員の

軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減割合

本来の

軽減

令和元年度

令和2年度

令和3年度以降

33万円以下の世帯※

7割軽減

8.5割軽減

(据置)

7.75

軽減

7割軽減

 

33万円以下で、

世帯の被保険者全員の各所得

(年金の場合、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)が0円となる世帯※

8割軽減

7割軽減

9割軽減の対象であった方については、令和元年度は8割軽減に見直されました。また、令和元年10月から消費税引上げによる財源を活用した社会保障の充実策として実施される年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援の対象となります。(ただし、課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料の納付実績等に応じて異なります。)

8.5割軽減の対象の方については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、令和元年度に限り8.5割軽減に据え置かれておりましたが、令和2年度から段階的に見直されます。

※令和3年度以降、7割軽減となる対象者の所得要件(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)は、43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯となりました。

元被扶養者の均等割額における軽減特例の段階的な見直し

資格取得直前に被用者保険(市町国民健康保険・国保組合は含まれません。)の被扶養者であった被保険者の均等割額における軽減特例が段階的に見直され、平成28年度までは「9割軽減」だったものが平成29年度は「7割軽減」、平成30年度は「5割軽減」、令和元年度以降は「資格取得後2年間(24か月間)に限り、5割軽減」となります。なお、所得割額は引き続きかかりません。

平成28年度まで

平成29年度 平成30年度 令和元年度以降
9割軽減 7割軽減 5割軽減

資格取得後2年間(24か月間)に限り

5割軽減

※被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。

 

関連ページへのリンク

厚生労働省ホームページ(高齢者医療制度)

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〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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